2021-04-16 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第21号
着用をしないからといって直ちに命令、罰則になるかどうかなど、これは個別の、そのときの状況によると思いますけれども、正当な理由なくマスク着用をしない者にマスク着用や、着用をしないときには退店を促す、退店することを促すこともせずに見逃しているような場合は、事業者は要請に応じていないと評価されますし、また、要請して、利用者に対して要請しているにもかかわらずマスク着用をしてくれないときには、御指摘のような不退去罪
着用をしないからといって直ちに命令、罰則になるかどうかなど、これは個別の、そのときの状況によると思いますけれども、正当な理由なくマスク着用をしない者にマスク着用や、着用をしないときには退店を促す、退店することを促すこともせずに見逃しているような場合は、事業者は要請に応じていないと評価されますし、また、要請して、利用者に対して要請しているにもかかわらずマスク着用をしてくれないときには、御指摘のような不退去罪
もしこのマスク会食の求めをお客様が拒否した場合、施設管理者の権限で入店拒否、又は居座りを続ける客には刑法上の不退去罪に当たるということで退去させる、この認識で合っていますか。
○保坂政府参考人 今お尋ねの刑法百三十条の不退去罪につきましては、その前後で法改正されておりませんで、構成要件の変更はございません。
○梶尾政府参考人 実際、どのように法律が適用されるかにつきましては、個別の事態の態様に応じて判断されるものでございますけれども、店側から退店を要求しているにもかかわらず客が居座り続ける、そういう事態があった場合については刑法上の不退去罪に当たる可能性もある、大臣も可能性があるということを申し上げたと思いますけれども、ということであろうかと思います。
一つ気になることがあって、四月一日の参議院の議院運営委員会で、我が党の田村まみさんの質問に対して西村大臣が、店が退店を要求しているにもかかわらず客が居座り続ける場合には、刑法上の不退去罪に当たる可能性もあるという答弁をしていて、これはちょっと、この答弁、修正していただいた方がいいと思うんですね。 ちょっと時間を渡すために私が言いますけれども、答弁してくださいね。
また、マスク非着用の場合に退店を要求したにもかかわらず、そのお客さんが居座り続けるような場合、刑法上の不退去罪に当たる可能性もありますので、これは、我々、何もこういった強い措置でやることを常に想定しているわけではありません。
なお、店側からマスク非着用の場合に退店を要求しているにもかかわらず客が居座り続ける場合には、刑法上の不退去罪に当たる可能性もあるというふうに認識をしております。 いずれにしましても、事業者の皆さん、苦労しながら様々な対策を講じていただいておりますので、御協力いただいていることを改めて感謝を申し上げたいと思います。
○西村政府参考人 不退去罪ではないかというお尋ねでございますが、本件に関しましては、個別の案件でございまして、お答えは差し控えさせていただきます。 いずれにいたしましても、第一義的には、やはり管理者たる経済産業省がその管理権を行使してどう対応するかが第一義的な対応だと考えております。
○稲田政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますが、まず、一般論として申し上げれば、不退去罪は、人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船において、要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかったときに成立するということでございます。
私の方から申し上げておりますのは、不退去罪の構成要件がこういうふうになっているということと、その不退去罪で言う人の看守する建造物等ということの最高裁の判例の意義はこういうことであるということを申し上げたまででございまして、個別の事案につきましての犯罪の成否につきましては、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
それじゃ市民のすぐそばにいるということにならぬじゃないか、どうするんだというようなそんな議論をして、これはそういう議論の中から、やっぱり裁判官だから、うっかり入ってきたら、おまえはもう出ていけ、出ていかなかったら不退去罪で警察呼ぶぞ。それではいけない。
そうして、九三年五月十四日、横浜地裁は、この事件を管理者側の挑発の策謀だとして、三人全員の、公務執行妨害罪、不退去罪の無罪が確定いたしました。この事件の経過は、一九九〇年の六月十日、日本テレビでも「刻まれた謀議」として放映されましたし、その内容は今お手元に配付しました資料に載っております。 法務省にお聞きしたいんですけれども、でっち上げ事件の無罪確定から既に九年がたっています。
五人の国労組合員が、人活センターの責任者に全治四週間の肋骨骨折の傷害と三人にけがをさせたとして神奈川県警に逮捕されて、五人は公務執行妨害、不退去罪、傷害を理由に、八七年二月九日、十二日に懲戒免職となりました。 その後、けがをしたという、これは助役だったのですけれども、実はこの助役が医師をだまして診断書をとっていたということが明らかになりました。
それで、よくいろんな人が来たらとか住居の平穏が害されるとかいうんですが、何というんでしょうか、もしその戸別訪問とかで嫌であれば、昔よく押し売りお断りという札がありましたけれども、家の前に戸別訪問お断りと、無断で入ったら住居侵入罪もしくは不退去罪で警察に通報しますぐらいな、この札をかければそういう混乱も少なくなるのではないかなと思っております。 時間の関係で長谷川先生の方にお尋ねします。
それから、不退去罪につきましては、アポイントメントセールスとかキャッチセールス、それからお年寄りが大変被害に遭うSF商法があるんですが、御本人は帰りたいないしは帰ってほしい、そういう状況の中で契約をさせられてしまうというのが多いものですから、これまた同じように、クーリングオフの適用がない場合、クーリングオフを過ぎた場合、そういうときにかなり力を発揮するのではないか、そのように思います。
そこで、先ほども木島委員に申し上げましたとおり、不退去罪を新たにつくって、三年以下の懲役という、いわば懲役刑というものまで実施して確保しようとする入国管理の秩序、これを崩すほど、あるいは不法滞在を助長するほどに法律扶助を活用することがどうかな、そういう観点で申し上げたわけで、決して不払いを奨励したりするものではありません。
また、契約取り消しの対象となる悪質な契約締結過程について、政府案が不退去罪または監禁罪に該当するような著しく狭い範囲で定義しているのに対し、威迫された場合や困惑させられた場合を広く対象としております。さらには、不意打ち条項を無効としていること、契約取り消しの時効を長くとっていること、実効性確保のための制度を盛り込んでいることなどにおきまして、政府案よりもすぐれた内容になっております。
まず、同項に規定する不退去等は、刑法の不退去罪や監禁罪にそれぞれ該当する行為にほかならないと考えますが、要件においてどこか違いがあるのでしょうか。所管大臣と法務大臣の見解をお尋ねします。 また、民法第九十六条第一項に規定する強迫の要件は、畏怖することと言われています。
本法律案の不退去、監禁と刑法の不退去罪、監禁罪との関係については、本法律案の不退去、監禁は、刑法の不退去罪、監禁罪に該当することも多いと考えられます。しかしながら、刑法の不退去罪、監禁罪に該当したとしても、法律行為自体が直ちに無効となるわけではないので、本法律案において不退去、監禁を規定する意義があるものと考えております。
次に、刑法上の不退去罪、監禁罪と本法案第四条第三項の不退去等との関係についてのお尋ねがございましたが、本法案第四条第三項に規定する事業者の行為は、刑法の不退去罪や監禁罪に該当することも多いと考えられますが、例えば、刑法の監禁罪の対象とする行為は、人を一定の区域、場所から脱出できないようにして、その自由を拘束するものとされておりますから、本法案が対象とする行為とは異なる場合があり得るものと考えられます
これは、もう住居不退去罪、刑法第百三十条、「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」と書いておりますが、その罪にも該当するんじゃないんですか。 どのような厳正な対処をなさったのか、もう一度聞かせてください。
そのとおりだと思っておりますので、まさにここに書かれておりますところの強制退去後入国を五年間禁止するとか、あるいは不退去罪でしたか、不法在留といいますか、それについての時効をなくするなんというのは、入管というのは規制緩和が、徐々にではありますが、午前中あったんですが、まさに一つ一つ階段を上がっていくように、私は上がっていくというよりもおりていった方がいいんじゃないかと思うんですが、階段をおりていくように
それからもう一つですけれども、公務員として教師が宣誓しまして、憲法擁護義務及び全体の奉仕者ということは、これは法治国家でありますから、この憲法体制下できちんと審議して、国会で決まった法律は有効である以上それに従いつつという意味でございますから、それに対して、職務命令違反とか、あるいは不退去罪になるとか器物損壊になるとか、そのような抵抗をすることまでは含まれていない。
これは不退去罪にもなるじゃないですか。こういったことをもし警察庁も認知したのならば、断固とした、学校側がこれだけ、ちょっと余りにもひ弱な態度しかとれないのであれば、あとは警察がしっかりしなきゃならないと思うんですけれども、警察はこういったことについてどういうふうに考えているのか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。
〔委員長退席、前田委員長代理着席〕 ただ、一般論として申し上げれば、戸別訪問が自由化されて、それ自体が犯罪にならなくなったといたしましても、例えば戸別訪問をし、その場で物品や金銭を供与すれば買収罪に問擬されるというようなこともございますし、また御指摘のように、訪問を受けた者が退去を要求されたにもかかわらず退去しない場合には不退去罪に当たる場合もあることは、現行におけると変わりないところでございます
それから禁止行為ですが、禁止行為について、先ほど来反物の話、お茶を出した話が出ましたけれども、まさにそうなのでありまして、不退去罪というふうな罰則もあるんだからそれを知っている人はそういう話をすればいいんだけれども、それはまず少ないと思うわけなんです。